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第一条(適用範囲)
  1.当社が旅行者との間で締結する旅行相談契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めの
    ない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
  2.当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定
    にかかわらず、その特約が優先します。
第ニ条(渡航手続代行契約を締結する旅行者)
  この約款で「旅行相談契約」とは、当社が相談に対する旅行業務取扱料金(以下「相談料金」といいます。)を
  収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務を行うことを引き受ける契約をいいます。

  @旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言
  A旅行の計画の作成
  B旅行に必要な経費の見積り
  C旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供
  Dその他旅行に必要な助言及び情報提供
第三条(契約の成立)
  1.当社と旅行相談契約を締結しようとする旅行者は、所定の事項を記入した申込書を当社に提出しなけれ
    ばなりません。
  2.旅行相談契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書を受理した時に成立するものとします。
  3.当社は、前二項の規定にかかわらず、申込書の提出を受けることなく電話、郵便、ファクシミリその他の通信
    手段による旅行相談契約の申込みを受け付けることがあります。この場合において、旅行相談契約は、当社
    が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。
  4.当社は、業務上の都合があるとき又は旅行者の相談内容が公序良俗に反し、若しくは旅行地において
    施行されている法令に違反するおそれがあるものであるときは、旅行相談契約の締結に応じないことがあり
    ます。
第四条(相談料金)
  当社が第二条に掲げる業務を行ったときは、旅行者は、当社に対し、当社が定める期日までに、当社所定の
  相談料金を支払わなければなりません。
第五条(当社の責任)
  1.当社は、旅行相談契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その
    損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して六月以内に当社に対して通知があっ
    たときに限ります。
  2.当社は、当社が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、実際に手配が可能であること
    を保証するものではありません。したがって、満員等の事由により、運送・宿泊機関等との間で当該機関が
    提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供をする契約を締結できなかったとしても、当社は
    その責任を負うものではありません。
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